大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)3083号 判決

被告人 松村定次

〔抄 録〕

論旨第二点について。

原判決の認定した被告人の判示第三、第四の公職選挙法違反の事実も亦原判決引用の証拠によりこれを認めるに十分である。現在の経済実状からみても煙草「光」三個の供与、百円相当のカツ丼の饗応が、所論のように投票意思を誘惑する経済価値がないものとはいうことができないし、又投票竝に投票取纏めの選挙運動の報酬としてこれらの供与又は饗応をすることが日常社会の常例としてなされるものであるとは認められないから、かかる程度の供与又は饗応は放任行為とされるべきものであるとの所論は到底採用に値しない。しからば原判決には所論のような法令の解釈適用を誤つた違法はなく論旨は理由がない。

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